なりすましや虚偽申告で借金を申込んだらバレる?

まず、次のことを押さえておいてください。

「なりすましや虚偽申告」の行為は、バレる・バレないに関係なく明らかな犯罪の1つです。

なりすましや虚偽申告の理由に関係なく、行為そのものが「犯罪」として罰則を科せられます。

また、なりすましや虚偽申告をバレないようにするために免許証や給与明細を偽造してコピーするなどする行為も犯罪です。

これらの行為は、具体的には次のとおり罰則を科せられます。

なりすましや虚偽申告がバレた場合は、「審査落ち・即刻利用停止・借入残高の一括返済」といったペナルティが一般的です。
カードローンのなりすましや虚偽申告が刑事事件に発展するケースは稀ですが、カードローン提供会社が正式に訴えると上表のとおり罰則を科せられます。
さて、話を「なりすましや虚偽申告でカードローンを申込んだらバレるか」ということに返しましょう。

結論からいえば、「100%バレます!」。(そして審査落ちになります。)
どのような事情で借金の必要があるのかわかりませんが、罪を犯してまで借金の必要が本当にあるのでしょうか。

インターネットでならバレる確率が低いなどと考える人がいるようですが、審査の段階でなりすましや虚偽申告は確実に審査員によって見破られます。

現在のような情報化社会では、簡単に個人情報の真偽の確認ができるのです。そのことを忘れないでください。

どのように頑張ってみても他人になりすますことは不可能ですし、虚偽申告をしても個人を特定するさまざまな情報の矛盾から虚偽はバレるのです。

なりすましや虚偽申告がバレないでたまたまカードローンで借金できたとしても、よろこぶことではなく恥ずべきことでしかありません。

記事を書いているのは?

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貸金業務取扱主任者 3級 ファイナンシャル・プランニング技能士。元貸金業者で働いていた経験と、自身も長年借金をしている経験を併せ持つ。 借金道を10年運営。借金コラムを2000枚以上執筆。 借金アドバイザーとして、WEB上での借金相談を1,000件以上行っている。
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