借金生活からの4つの脱出法
借金生活は実につらいものです。
しかし、苦しんでいるだけ・悩んでいるだけでは、絶対に解決しません。
脱出するための具体的な行動だけが前に進む為の手立てです。
このページでは、まずはじめにあなたの借金の状況を客観的に判断する際の指針についてお話します。
続いて、借金生活からの4つの脱出法を解説し、最後にどうすれば借金生活から完全脱出できるかをまとめてお話しします。
このページでわかる事は、以下の通りです。
- 借金返済ができるのかできないのかの判断基準
- 借金生活からの4つの脱出法
- どうすれば借金生活から完全脱出できるか!
借金支払不能の判断基準
借金の返済に苦しんでいて、実際返済ができない人は多いと言われていますが、返済できないかどうかの判断基準については、明確にされていません。
返済できないかどうかを判断する基準は、基本的に年収対支出の割合で決まります。
あと、どうしても借金相談を受ける方の判断にもなってきます。
私自身、借金相談を2000件以上受けてきて、財務状況以外にも、その人の性格等も関係してくるな、というのが実感としてあります。
もちろん、返済不能化どうかの基準はそれぞれです。弁護士・FPなどの専門家や借金返済に苦しんだ経験者の支払不能についての独自の判断基準が示されています。
借金返済ができるのかどうかを判断する為の基準 自己破産での支払不能の判断基準
これらの判断基準は一定の納得性はありますが、現時点で理解しておくべき判断基準は、自己破産手続きで採用されている裁判所の判断基準でしょう。
ここではまず、自己破産の手続きにおける支払不能の判断基準についてお話します。
申立人が自己破産するためには「この申立人には、借金の支払いが不可能である」、つまり「申立人は支払不能である」と裁判所に認められることが必要です。
すでに述べたとおり支払不能についての明確な基準があるわけではなく、申立人の職業や収入・社会的な地位・資産の状況などによって異なります。
支払不能かどうかは、「申立人に借金を支払うだけの財産がなく、将来的にも継続して返済できないと客観的に認められる状態かどうか」を裁判所が総合的に判断するのです。
支払不能かどうかの最終判断は本人が行うわけではなく、あくまでも裁判所が申立人の全体状況を把握した上で判断します。
裁判所が支払不能の判断をする際の基準(状態)を、具体的に解説します。
借金返済ができないと判断される状況① 支払能力を欠いていること
支払能力を欠いているかどうかは財産の有無だけで評価するのではなく、申立人の職業や収入・社会的な地位や信用力なども考慮されます。
したがって、財産が無くても社会的な地位や信用力などで、支払いのための資金をさほど苦労しなくても調達できるのであれば、支払能力がないとはいえないのです。
逆に、申立人に財産があっても、簡単には換価して支払いに充てられないような場合は、支払能力を欠いていると判断されることがあります。
借金返済ができないと判断される状況② 支払期にある借金を支払いできないこと
支払不能かどうかは、すでに支払期がきている借金を支払えるかどうかによって判断されます。
ですので、将来の支払いができなくなると見込まれても、すでに支払期がきている借金を支払うことができるのであれば、支払不能には当たりません。
延滞してない、返済できているのなら、そのまま継続して借金返済していくのも可能だろうとみられるのです。これはまぁちょっと、理屈的には妥当ですよね。
なお、正当な理由があって「借金を支払わないような場合」も、支払いができないわけではないので支払不能には当たりません。
借金返済ができないと判断される状況③ 一般的しかも継続的に借金の支払をできないこと
一般的に支払えないというのは、資金不足で全ての借金を契約どおり支払うことができないということです。
一部の借金については全額支払うことができたとしても、その他の借金について契約どおりの支払いができないといった場合は、一般的な支払ができない状態にあるといえます。
しかし、それが資金不足によるものではない場合には,一般的な支払ができない状態にあるとはいえません。
つまり、今月分だけは一般的に支払えないが来月からは一般的に支払えるようになる場合は,支払不能に当たらないのです。
借金返済ができないと判断される状況④ 客観的に支払いが不可能な状態であること
破産手続開始の原因である支払不能と判断されるためには、①~③までの状態が客観的状態であることが必要です。
申立人自身が返済不能と思っていても,客観的にみれば支払能力があり一般的で継続的な借金の支払が可能だと裁判所が判断されれば、破産手続は開始されません。
裁判所は、以上のような判断基準で申込者が「支払不能かどうか」を判断します。その結果、支払不能と判断されて初めて、自己破産手続きを開始するのです。
今のあなたの借金状況は、どのような状況でしょうか?
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借金生活からの4つの脱出法
借金生活から脱出するためには、大きく分けて次の4つの借金返済方法があります。
- 生活改善などによって自力で返済する。
- あらたな借金を利用して自力で返済する。
- 上記①と②に並行して取り組むことで自力返済する。
- 債務整理する。
ここでは、借金生活から脱出する4つの方法と注意点をお話します。
①生活改善などによって自力で返済する方法
基本的には、借金返済に裏技的なものはありません。毎月コツコツ返済していくのが最も一般的な方法です。
借金が膨らんだ原因は、要因はさまざまあるにしても「収入よりも支出の方が多い生活」をしているからです。
ですから、「収入よりも支出の方が少ない生活」に改善し、余った資金を返済に充てます。
言葉で言うのは簡単ですが、「生活習慣や浪費癖を変える・収入を増やすためにアルバイトや副業を始める」といったことは、よほどの覚悟がなければ成功しません。
具体的な取組みについては、ネット上に多数紹介されていますので、それらを参考にしてください。
②あらたな借金を利用して自力で返済する方法
現在の借金の返済する資金を調達するために、あらたな借金をするのではありません。
低金利の借金をあらたに借り入れて現在の借金を返済し、月々の返済を少なくすることで返済を楽に行えるようにするのです。
一般的には、「借り換え・おまとめローン」が利用されます。
借金がなくなるわけではありませんから、当然ながら、返済は自力で行わなければなりません。
また、利用する金融機関によって最終的な総返済額は高くなることがあります。
③上記①と②に並行して取り組むことで返済する方法
自力返済を考えているのなら、この「収入よりも支出の方が少ない生活への改善」と「低金利ローンへの借り換え・一本化」に取り組む必要があります。
厳しい生活を強いられますが、自分が招いたものであることを忘れてはいけません。この厳しい生活を避けるからこそ、借金生活から脱出できない人が多いのです。
④債務整理を利用する方法
債務整理と聞くと、たいていの人が借金全額の返済が免除される「自己破産」をイメージするようですが、それだけではありません。
債務整理の手続きは、「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つあります(「特定調停」「過払金返還請求」なども加えて5つとも言われます)。
全ての借金の返済が免除される「自己破産」以外の手続は借金の一部の返済が免除される手続きであることから、手続き完了後は自力返済が必要です。
とはいえ、債務整理をすれば返済額が大幅に削減されます。
こうしたことから、債務整理の自己破産の手続きを行わない限り、借金生活から完全に解放されることはありません。
どうすれば借金生活から完全脱出できるか!
借金生活から脱出するための4つの返済方法についてはすでに紹介したとおりで、それらの方法のうち一番返済削減効果が高いのは債務整理です。
「任意整理」の手続きでは、3年程度で返済できる額にまで借金が減額され、「個人再生」の手続きでは、借金は5分の1程度まで減額されます。
借金は残るのですから、借金から解放されるわけではありません。
しかし、債務整理でも「自己破産」の手続きでは、20万円を超える価値のある財産はすべて借金返済に充当されますが、自己破産が認められるとほぼすべての借金返済が免除されるのです。
減額などの措置を受けても借金を返済できる見込みがない人や、返済できるだけの収入を得る見込みのない人にはおすすめの手続きです。
自己破産するとしばらくは新たな借金やローンを組むことはできませんが、借金生活から完全脱出してあらたな生活の再スタートが可能です。
借金生活から脱出しよう!:まとめ
借金支払不能の判断基準
・支払不能かどうかの最終判断は本人が行うのではなく、あくまでも裁判所が行う。
・裁判所が支払不能の判断をする際の基準(状態)は次のとおり。
①支払能力を欠いている。
②支払期にある借金を支払いできない。
③一般的しかも継続的に借金の支払をできない。
④客観的な状態である。
借金生活からの4つの脱出法
・借金生活から脱出するためには、次の4つの方法がある。
①生活改善などによって自力で返済する方法
②あらたな借金を利用して自力で返済する方法
③上記①と②に並行して取り組むことで返済する方法
④債務整理を利用する方法
どうすれば借金生活から完全脱出できるか!
・返済削減効果が高いのは債務整理
①任意整理:3年程度で返済できる額にまで借金減額
②個人再生:借金は5分の1程度まで減額
③自己破産: 20万円を超える財産は借金返済充当。自己破産が認められるとほぼすべての借金返済が免除
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