借りる前に闇金かどうかを判別する方法
消費者金融から借金をしていて、返済に困ってきた場合、さらに借り入れ先を探すという無謀な考えを持つ人がいます。
マジでやめた方がいいです。
探している人には闇金とか、紹介屋とか、クレカで現金化とか、そんな情報が舞い込んでくるものです。普通に暮らしてる人なら見向きもしないような情報でも止まって見てしまいます。
私のところにもどこで調べたのか、自宅にダイレクトメールが来ていました。そのダイレクトメールにはブラックでも大丈夫、低利でお貸しします」といった内容です。そこに電話をかけてしまうと(かけないですけど)本当に貸してくれるでしょう。
借りた時は良かったと思うのでしょうけど、そこから先10日毎に1万円の手数料を要求され、手数料を払いたくなければ6万円を一括で払えとか言われます。こういう手口が闇金の手口です。
闇金業者はダイレクトメール、新聞の三行広告、電柱などの張り紙などの手段で宣伝をしています。闇金は消費者金融での返済が滞ってる人のリストや、債務整理をした人のリストをなぜか持っていて、そういった人にダイレクトメールを出しています。
闇金はそのうたい文句と全然違う内容で貸付けを行います。低利3%融資、おまとめ可能!めちゃくちゃな条件です。しかし、実際に会いに行ってみるとすごい内容を言われます。5万円貸してあげるから、10日後に5万円払え。といった内容です。
もしくは、紹介屋系の対応をされます。当社では融資できないのですが、融資できる先を紹介します。
総量規制で年収の3分の1までしかお金が借りれなくなったとはいえ、闇金から借りてしまうというのは大間違いです。
闇金から既に借りてしまっている、という状況ならばどうすればいいでしょうか?
そもそも闇金から借りた=普通のところではなんらかの理由で借りれない状態になっている(←信用情報アウトor借入額過多)という事になるでしょうから、そんな場合は、通常返済よりも弁護士さんor司法書士さんを通して債務整理をされた方がいいです。
闇金専門でやってる司法書士事務所があります。相談は無料ですし、闇金という特殊な、面倒な相手とどう渡り合えばいいのかを知っている専門家ですので、ぜひ相談してみるといいです。
ヤミ金融をはじめとする悪徳貸金業者に合った時の対処法 | 借金返済学
早めに相談して、闇金と決別し、他に延滞しているなら債務整理をした方がいいです。信用情報がアウトなら、1日でも早く借金にケリをつけて信用情報を回復へ向かわせる状態を作った方がいいからです。債務整理後、借入れを完済して、そこから5年~10年後が信用情報の回復時期です。
とにかく関わらない。まともな金融機関からの金策しかしない。既に借りてしまってる人は法律関係者にお願いして間に入ってもらうという形で自衛していくのがいいです。
業者が登録している「貸金業登録番号」の見方
貸金業を営むことを希望する者に対しその営業を許可する際に交付する番号が「貸金業登録番号」です。
貸金業登録番号を持っているということは、この貸金業者は貸金業法にのっとって運営しているということを意味します。
貸金業を営む場合には、必ず「内閣総理大臣(財務局)」か「都道府県知事」の登録を受ける必要があります。
2つ以上の都道府県に営業所や事務所を設置する場合は、内閣総理大臣(財務局)の登録を受けることが必要です。
1つだけの都道府県に営業所や事務所を設置する場合は、都道府県知事の登録を受けることが必要です。
貸金業登録番号をチェックすれば、業者の所在地や営業年数が分かります。
例えば、貸金業登録番号に「関東財務局長(1)第01234号」と表記されていると、次のことを意味します。
A 関東財務局長 2つ以上の都道府県に営業所や事務所を設置している会社
B (1) 創業時に登録すると1でその後3年毎に増える。
C 第01234号 番号がない貸金業の会社は、全て違法
例えば、貸金業登録番号に「東京都知事(4)第01234号」と表記されていると、次のことを意味します。
A 関東財務局長 1つだけの都道府県に営業所や事務所を設置している会社
B (4) 「4」であれば、3年×4=12年程度営業
C 第01234号 番号がない貸金業の会社は、全て違法
Aは、会社の規模をある程度示しています。
Bは、会社の営業年数を示しています。
Cは、番号がない貸金業の会社は、全て違法です。
闇金について、さらに以下のページで解説しています。
借りようかと考えている方は以下ページを見てからにして下さい。
個人の金貸しと闇金への対処法
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