借金道

過払い請求はやった方が得

あんまり知られてないのですが、数年前に何社か完済した事がある人は、信用情報に傷をつけずに過払い請求をしてお金を取り戻す事ができます。

以前は日本信用情報機構(JICC)では過払い返還請求の履歴も残されていたのですが、今は改善され、コード71(過去に過払い請求をした人のブラックリストコードのナンバーの事。)は「契約見直し」の廃止日は、平成22年4月から信用情報に登録されなくなりました。

私自身、信用情報を傷つけるのが嫌で、完済してから過払い請求をしました。

法律事務所のメール&電話相談を利用し、完済した後の会社に対して過払い請求をして、消費者金融から過払い金を取り返した経験があります。

私の完済してから過払い請求についての記事

過払い請求について質問する場合には、法律相談事務所の電話相談サービスがお勧めです。

ネットで無料電話カウンセリングの予約申し込みをする事ができます。24時間受付可です。


アヴァンス法務事務所

また、これらの無料電話法律相談では、過払い請求だけではなく、借金返済が困難になってしまったという時にどうすればばいいのか?という疑問にも答えてくれます。

今すぐ債務整理が必要という人ではなくても、債務整理の知識の勉強の為にちょっと電話で聞いてみる、とかでもいいと思います。

嫌な顔(=声)せずに相手に合った言葉を選んで話してくれます。

過払い請求というのは何かと言いますと…

借り手が法律事務所に委任すると、法律事務所が金融会社と借り手の間に入り、借金の額を金融会社に問い合わせて、いつから、どれくらいの利息で、どのくらいの期間借りてきたのかを調べます。

調べた後、金利が落とされる前までに支払ってきた18%~29.2%の間の高利の利息があれば、正統な利息(利息制限法内の利息=50万なら18%に引きなおして)に直し、今残っている借金の残額から引いてもらえます。

(完済している場合は単にお金が返ってきます。)

法律事務所に電話で問い合わせをすると、返って来る可能性があるだいたいの金額がどの位かを計算してくれます。

完済してから過払い請求、使える方は使った方がいいと思います。

過払い金の返還請求に関して知っておきたいこと

「過払い金の返還請求に関して知っておきたいこと」では、次の3つのテーマで「債務整理」に関連したお話をします。
・過払い金の額は計算方式によって違うの?
・過払い金は裁判でないと取り戻せない?
・クレジットカードのキャッシングでも過払い金の請求をできる?

過払い金の額は計算方式によって違うの?

この質問に対しては、「過払い金の利息計算には2つの方法があり、どちらの方法で計算するかによって金額が違います」というのが答です。

2つの過払い金の利息計算方法とは、利息充当方式(充当方式)と利息非充当方式(棚上げ方式)を指します。
過払い金利息とは貸付元金に対する利息と同じように、「発生した過払い金元本に対する利息」です。

過払い金(元本)が発生すると発生時から返還日まで、過払金元本に対して年5%の利息が発生します。

この過払い金利息を充当する計算方式(利息充当方式)を採用するか、充当しない計算方式(無利息方式)を採用するかによって、過払い金の額が変わるのです。

利息充当方式によれば、過払い金は完済していても完済日から経過した日数に応じてさらに利息5%が発生します。

そのことで、完済日の時点で利息充当方式と利息非充当方式による過払い金に差が生じるのです。

取引期間そのものが長期に渡っていた場合や完済日から長期間が経過している場合には、計算方式の違いによる過払い金の額はますます大きく変わる可能性があります。

具体的にいえば、利息充当方式で計算する方が利息非充当方式で計算するよりも多くなるのです。

言い換えれば、債務者にとっては利息充当方式で計算する方が有利で、債権者にとっては利息非充当方式で計算する方が有利といえます。
このことは、長年、法律上の争点になってきました。

しかし、平成25年4月の最高裁判決で、『特段の事情がない限り、原則として利息充当方式での計算方法を認める』という判断がくだされたのです。

また、平成27年1月の東京地方裁判所は、『利息充当方式によらない過払い金回収は、専門家の善管注意義務違反に当たり、損害賠償責任が発生する』としています。

つまり、過払い金の計算方式については、基本的には債務者に有利な利息充当方式による計算が正しいのです。

なお、計算そのものは利息充当方式で行われますが、和解する金額は必ずしも利息充当方式で算出された金額になるということではありません。

過払い金は裁判でないと取り戻せない?

「過払い金は裁判以外でも、取り戻すことができます」というのが、この質問に対する答です。

裁判以外の方法とは、「交渉による過払い金の返還」を指します。

具体的には、債務者自身または弁護士か司法書士が債権者と交渉を行い、過払い金の額を交渉するのです。

過払い金は「引き直し計算」によって明確になりますが、最終的に返還される額は、交渉によって明らかになった過払い金の額よりも少ないのが一般的です。

もっとも法的には、「(引き直し計算で算出された過払い金)+(過払い金の年率5%の利息)」の過払い金の返還を受けられる権利があります。

しかし、裁判以外の交渉での過払い金返還では、過払い金の6~8割程度の金額で和解をすることが多いのが実情のようです。

弁護士や司法書士が交渉した場合でさえこうですから、交渉の素人である債務者が交渉をしたケースではさらに少なくなります。

過払い金の3~5割も満たない金額を提示されたり、和解が不成立になったりするケースが多いです。

このように、裁判以外でも過払い金を取り戻すことは可能ですが、全額回収することは困難といえます。

そこで、一切減額をしたくない場合や利息も付けて過払い金を取り戻したい場合は、裁判に訴えることを選ぶべきでしょう。

過払い金の訴訟では、裁判に訴える債務者がほぼ間違いなく勝訴します。

とはいえ、ネット情報ですが「アイフル株式会社やライフカード株式会社など」の一部の業者の訴訟については注意する必要があるようです。

こうした業者は、過払い金返還請求の裁判を起こされると、逆に「債務不存在確認訴訟」を起こしたり過払い金の金額についての調停を裁判所に申し立てたりしてきます。

いずれにしても、過払い金の返還請求に関しては、弁護士に相談しながら取り組んでください。

クレジットカードのキャッシングでも過払い金の請求をできる?

過払い金は、平成22年6月以前に利息制限法が定める金利を超える無効な金利で貸し付けたことで発生したものです。

ですから貸金業者からの借金だけではなく、その利息が利息制限法を超える借金であれば、過払い金が発生している可能性があります。

質問にあるクレジットカードには、ショッピングとキャッシングの機能があります。

この2つの機能のうち過払い金が発生する可能性があるのは、キャッシング機能の利用だけです。

ショッピング機能の利用は「立替金」であり、借金には当たりません。

また、分割払いにしたときの分割手数料はあくまでも手数料であり、借金の利息ではないので過払い金は発生しません。

しかしキャッシングは現金を借りられるサービスなので、借金であり利息がつきます。

この利息が利息制限法の上限を超えている場合には、過払い金が発生している可能性があるのです。

このことから質問に対しては、「クレジットカードのキャッシングでも過払い金が発生していれば、その返還請求は可能です」というのが答です。

改正貸金業法が完全施行される平成22年6月までは、クレジットカード会社の多くはキャッシングの金利を、利息制限法を超えて設定していました。

そのことから、平成22年6月以前に銀行以外が発行したクレジットカードを利用していた場合は、過払い金が発生している可能性が高いのです。

ネット上には、どのようなクレジットカードに過払い金が発生している可能性があるかが紹介されています。

提供されているカードでキャッシングを利用した経歴のある方は、過払い請求に強い専門家に確認してみることをおすすめします。

クレジットカードのキャッシング枠の完済後であっても、最後の取引から10年を経過していなければ、過払い金の返還請求は可能です。また、当時の明細書や領収書などがない場合であっても手続きできます。

なお、具体的に過払い金返還請求の取組みを開始する前には、専門家に相談することを忘れないでください。

過去に支払いを延滞したが、過払い金返還請求はできますか?

この質問に対しては、「過去に支払いを延滞したことがあっても、問題なく過払い金返還請求が可能です」というのが答です。
過去に借金をしたことがあり、過払い金が発生していることが予想できるカスであっても、意外と多くの人が過払い金返還請求をしていません。

そうした中には、「返済で、滞納したことがあるから」といったことを理由に挙げる人が多いといわれます。

滞納経験者のなかには、契約違反をしていながら権利だけを主張するのはムリと考えているのか、過払い金の発生が予想できても返還請求をしない人が多いようです。

たしかに、契約違反をしたことがあるということは、どことなく後ろめたいかもしれません。しかし、過去の延滞事故は、過払い金返還請求とは全く関係のないことです。

とはいえ、過払い金の返還請求ができるのは、当然のことながら過払い金が発生している場合に限られます。

かつては、全ての貸金業者からの借金には、過払い金が発生していました。

しかし、2010年6月の改正貸金業法の全面施行以降は、ごく一部の中小貸金業者や未登録貸金業者からの借金を除けば、過払い金が発生する可能性はありません。

テレビCMを見ていると、借金の経験がある人は誰にでも過払い金が発生しているように受け止めてしまいますが、そうではありません。

過払い金は、次の3つの条件のもとで発生します。
①借金の最終返済日(完済日)から10年以内であること(過払い金の時効は10年です)
②借金の金利が、利息制限法の上限金利(元金により15.0~20.0%)を上回っていること
③遅延損害金が、利息制限法の遅延損害金の上限金利(元金により21.9~29.2%)を上回っていること

すでに完済しているケース・現在返済中のケースに関係なく、これらの条件を満たした借金をしていれば、確実に過払い金が発生しています。

過払い金は貸金業者が違法にとり過ぎた利息や損害金なのですから、たとえ延滞などの事故を起こしたことがある人であっても、返還請求すべきものです。

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