もう借金時効の時期なんじゃね?と思ったら時効の援用を使おう
借金の時効とは?
今回は借金の時効を活用する方法についてです。
借金から逃げた人、ずっと昔に借金をしていたが放置した人向けの記事です。
消費者金融やカードローン会社からの借金の時効は5年です
最後に返さなければならなかった日から5年以上経っていると時効が成立する可能性があります。
時効の援用を主張する時は個人で交渉するというのはやめた方がいい!
ただ、注意していただきたいのは、個人で貸金業者と時効の話をするのはとても危険だという事です。
貸金業者の債権回収担当は賢く、今まで逃げていた人からのコンタクトがあれば、時効の援用を主張する為の材料を作ろうとしてきます。
うっかり時効の援用を認めてしまう行動(例えば100円だけ返済してしまうとか)をすると、一気に時効を援用できる可能性が消し飛んでしまいます。
借金の時効を主張したいときは、専門の法律家に間に入ってもらった方がリスクを回避できます
以下の弁護士事務所は借金の時効の相談のスペシャリストです。
借金の消滅時効の援用に強く、費用面でも安い司法書士エストリーガルオフィス
同じく借金の消滅時効の援用に強く、大規模法律事務所のアヴァンス行政書士法人
時効が援用できるかどうかを、素人が判断するのは難かしい
例えば、時効期日の起算日の考え方ひとつとっても、素人には判断が難かしいです。
時効期日の起算日とは、時効になるまでの日数、年数を計算する時に必要なのですが、この時点で素人には判断が難かしくなると思います。
返済期日を定めない契約で一回以上返済した場合、その時効の起算日は最後の返済日の翌日になります。
これは要約すると、返済しなかった最後の返済日の翌日から5年経ってれば時効が成立、という事になります。
…素人ですと、話厳しいですよね?
で、借金から逃げた人がこの最後の返済日を調べようとすると、当然契約書とかは失くしてるでしょうし、もう消費者金融に電話して最後の返済日を聞くとかしか方法がなくなってしまうんですよね。
そして、電話したら、百戦錬磨の消費者金融の債権回収担当が出てきて、時効が援用できなくなってしまう…という。
あれ?俺、もしかして、もう逃げてる借金が時効の時期なんじゃね?
って思ったら、上記の時効関係の法律相談に電話してみるのがいいと思いますよ。
繰り返しになりますが、借金の時効は5年です。
そして、5年経った後でも、金融知識がない人が貸金業者に対して時効を認めてもらう事は不可能に近いです。
時効が成立した後の借金でも、金融会社と接触すると、ほんのわずかな時間で、それまで経過した時効の時間を失くされてしまいます。
それを防いで時効の援用の交渉をしてくれるのが以下の法律事務所です。
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