借金で確定申告の減税出来る?
借金で確定申告の減税出来るのか?
給与所得者は減税出来ないと思った方がいい
結論から言うと、給与所得者はできない(ただし住宅ローン初めの10年は別)、事業者は一部できるという事になります。
ですが、給与所得者でも副業で何かの事業をやっていて、その事業で使う物品を購入した費用については減税する事が可能です。
利息でも無税にならない
借金があると収入から出る余剰のほとんどを借金の返済にあてることになります。
返済した金額だけ稼いだということになるので確定申告の時に痛いですよね。1年に稼いだぶんだけ税金が取られますから。
国の救済処置で借金している人が利息を払った分は無税になるとかなりそうなもんなんですけど、そんな制度はないんですね。
借金を返している方の身で考えると、返済にあてたぶんは自分に残らず人の手にさっさと渡ってしまったお金ですから、稼いでいないも同然のようなものです。
それなのに税金が課税されてぐったりしてしまいます。
住宅借入金等特別控除
そこで、銀行や消費者金融に借金がある場合、
確定申告で税金を減らすことは可能なのでしょうか?
借入金によって控除はできます。
住宅ローンだと『住宅借入金等特別控除』という控除が適用されるそうです。
『住宅耐震改修特別控除』という控除もあります。
『住宅耐震改修特別控除』は、平成18年4月1日~平成25年12月31日までの間に居住者が自分の家に「住宅耐震改修」をすれば一定の金額をその年の所得税額から控除してもらえます。
簡単に言うと少し前のエコカー減税みたいなものでしょうか。
事業者が事業で使うものを購入した費用は売上から引ける
事業者の場合だと、仕事に使う自動車のローンや仕事に使う比率が半分以上あれば、自分の生活に使うようなものを買って組んだローンでも対象になり、いくらか税金の減額になります。
ただし、
単に消費者金融から借りたお金の借金で減税はありえませんでした。
当然といっては当然ですが、残念です。
事業をしている場合節税のチャンスがある
給与所得者でも副業で何かの事業をやっていて、その事業で使う物品を購入した費用については減税する事が可能です。
たとえば、せどり事業をやっていて、仕入れの為に古本屋を回るとします。当然原付とか自転車で回る事になります。それを車で回っている事にします。(ガソリン代が高いので実際には車でやってたら利益出ないですが)その車を買った費用は、事業で使う為に買ったものですから、事業所得の売上からその分は引いて申告する事ができるのです。
借金で確定申告の減税出来る?
結論を言うと、借金をした事に関して確定申告で得できるのは住宅ローンぐらいだ、と思っていただければいいでしょう。
借金している人が減税しようと考えるのなら、事業をやって、その事業の為に使うものを買う経費の分を減税していくというのが一番いいやり方だと思います。
節税の為に無理にビジネスを始めるのは本末転倒
例えばアフィリエイトみたいな投資金額がいらないようなビジネスや、ヤフオクみたいに商品代金だけが投資金額になるような小規模ビジネスで、しかも(少なくても)利益が本当にあがるようなビジネスでなければ、ビジネスを始めるリスクの方が大きくなると思います。
借金がある人の場合、投資するみたいにお金をかけて副業する位ならそのお金を借金の返済に充てた方がいいですから。
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