旦那の借金の額を調べる方法
例えば奥さんが旦那さんの借金の額を知りたいという場合です。
今回は全体の借り入れ状況がつかめないという場合の対応策について書きます。
借金をどれだけしているかという情報は例え夫婦であっても、その情報を得る事はできません。
その理由は個人情報保護法の関係、貸金業関連の規則もあり、契約した本人以外に借り入れの情報が漏れる事を金融機関がきっちりと防がなくてはならない事になってるからです。
奥さんが正確な借金の額を知りたい場合、旦那さんから情報を開示してもらう為の手続きをとってもらうのがスムーズです。
日本信用情報機構やその他CICで旦那さんの借金の額を確かめるという方法があります。
旦那さん自身で手続きをするのが一番スムーズですが、一応郵送で開示できます。
良い旦那さんばかりではない
奥さんの立場からすれば、旦那さんの借金の問題はとても重要な問題です。ですが、世の中しっかりした旦那さんばかりではないですから、当然、借金関係でだらしがない方もいらっしゃると思います。
そもそも本人からの協力が必要
そういう旦那さんの借金の額をどうやって調べ出すか、まず大前提としてあるのは、旦那さんが借金の存在を隠そうとしないで、開示手続きに協力する心づもりを持ってもらえるように仕向ける事です。
相手が自分でやる意思を引き出す必要があると思います。
信用情報機関に問い合わせる事で借金の全額(消費者金融系、銀行のカードローン系)を把握する事ができます。
旦那さんを説得する際には、「これは病気になった時に自分の病名を初診で調べるのも同じ事だから」という形で、ご主人を説得し、調べてもらってください。
背水の陣を引くつもりで、証明できなければ離婚もありうる事を話すのも手です。
●借金の額を調べる具体的な手順
具体的なやり方についてはまず”日本信用情報機構やその他CIC”で検索をかけ、信用情報の請求の仕方をホームページで確認し、その手順で消費者系の借り入れがないかチェックしてみてください。両方とも郵送で開示請求が可能です。
※手続きが面倒な場合は、行政書士に1万円出せば手続きの代行をお願いする事もできます。
アヴァンス行政書士で信用情報請求代行を依頼する方法
そして件数が確定した後は、借り入れ期間を調べてみられる事です。過払い請求ができるなら得になるという事を話してみるのもいいでしょう。
もし今後、借入をするのを停止させたい場合には信用情報機関に対して貸付禁止依頼を出すのがいいと思います。
発覚直後で相手が反省しているなら、時間を経過しないうちに約束を文書化できるといいです。
あと、心理的な抑制として誓約書を書いてもらうこと、旦那さん方の親に今回の事を言ってしまうという手段もあります。今回言わずとも次にまた借り入れをしてきたときには言うという項目を誓約書に書いてもらうのもありでしょう。
ここまでで、これ以上借金が増える可能性はかなりおさえられると思います。
それでも借金を作られたら
本当に夫婦間の内緒話を作らない為には、日頃からの夫婦間の信頼関係の構築が一番大事です。
お金の情報は二人で共有する事、何でも話せる間柄を作る事が、秘密の借金を作られない為に一番大事な事ですね。
…とまぁ、世間一般的に正しい事も書いてみますが、そればっかりではうまくいかない家庭もたくさんあるっていうのも事実です。
上記で書いた信用情報機関の問い合わせ、必要な方は旦那さんに言って、情報開示をやってもらうというのも一つの方法です。