借金の変な法律
利息制限法と出資法との間のグレーゾーン
法律の話なんて難しいっ(゚ロ゚ノ)ノ と思われる方もちょっと読んでみて下さい。
借金と関わっている人は、知っていると知らないでは大違いで、
人生を左右してしまうかもしれない大切な法律です。
全てを理解したり、暗記する必要はありません。重要なところだけを太字にしています。
今現在、日本の借金の法律は2つあります。1つ目は利息制限法、もう一つは出資法です。
どちらも上限金利があります。
上限金利とはそれ以上を利息を取ってはならない最大の利率の事です
利息制限法の上限金利は
- 元金10万未満 20%
- 元金10万以上100万未満 18%
- 元金100万以上 15%
出資法の上限金利は
- 29.2%です。
もし貸し手がこの法律に違反してこれ以上の金利で貸すと?
利息制限法は強行規定ですが違反しても罰則はありません。利息制限法に違反して
法定利息より高い利息で受け取った場合、超過分の利息が無効になるだけです。
逆に出資法には違反すると罰則(5年以下懲役か1000万以下罰金)があります。
法律が2つあり片方は罰則がなく、片方は罰則がない。
つまり現行法上では18〜29.2%間で貸しても、罰則はないという事になります。
18〜29.2%の間は2つの法律に挟まれた適法であって適法でないグレーゾーンだったのです。
街中に溢れる消費者金融、商工ローンはグレーゾーン内でお金を貸しています。
が、しかし、
衆院財務金融委員会は消費者金融などを対象とした貸金業規制法改正案の採決で
グレーゾーン金利は廃止になる事が決めました。
出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法の水準(15〜20%)に、法施行後の猶予期間後に
引き下げることになっています。
利息制限法の18%(100万円未満の場合)が、出資法の29.2%より優先される法律です。
出資法より、利息制限法が優先されます。
借り手は利息制限法と出資法で争う為に裁判所で特定調停という方法をとるか、
弁護士さんか司法書士さんにその利息の分の交渉をお任せする任意整理という方法で
利息制限法の利率で借りてきた事にして計算しなおす事ができます。
(しかしながら、債務整理というこれらの方法を取ると完済から5年から10年の間
カードを作ったり、ローンを組んだりする事ができなくなります。)
次回はさらに詳しく債務整理について、自己破産の存在意義について考えます