借金の清算2
整理は再起の為の選択肢
返済が不可能になりそうなぐらい借金を抱えてしまった人の中に任意整理・特定調停、
自己破産、個人再生、という言葉に身構えて耳をふさいでしまうしまう人がいます。
しかし、今、現実に支払いが困難になっている人、
困難になりつつある人はぜひ整理の知識を知っておいて下さい。
借金の整理方法には以下の方法があります。
・任意整理
・特定調停
・個人再生
・自己破産
借りたお金を返さない事になってしまう自己破産を、知る前から敬遠してしまう人が
多いですが、もしこれからお話する任意整理、特定調停、個人再生を選ぶ事が
できないのなら自己破産も視野に入れて考えて下さい。
任意整理
借金総額が増えてしまって、通常に返済していては利息の支払いばかりになってしまい
完済が困難な場合には任意整理を考えてみて下さい。
任意整理は弁護士or司法書士に貸金業者と交渉してもらう方法です。
(借金の変な法律でお話した)18%を上回る出資法で考えられた利息を、
初めて借りた時までさかのぼって利息制限法に引きなおして再計算し、今まで支払ってきた
利息制限法以上の利息を元金に充当して借金を減額する方法の事です。
長い期間、出資法29.2%に近い利息を支払ってきた人の中には、利息制限法で再計算
すると元金を全て返済した上で利息を多く支払い過ぎていた”過払い”という状態に
なっている人もいます。もちろんこうした過払い分には返還してもらう権利があります。
利息制限法に引きなおして再計算した残りの借金額を
3年以内の返済計画で返していく方法が任意整理です。
任意整理を弁護士or司法書士に依頼する場合、全ての借入先を一気に
整理する必要があります。あそこだけには世話になったからと1社だけ整理しないと、
任意整理手続きが終わった後にその業者の支払いが遅れてしまっては
もう一度整理費用を払わなければならない羽目になる場合があるからです。
任意整理にかかる弁護士or司法書士費用は整理する借金総額の5%〜10%が相場です。
任意整理の流れは
借り手が弁護士or司法書士に依頼する
↓
貸し手に任意整理案を提出
↓
貸し手が整理案に合意
↓
整理案による返済開始
↓
3年(稀に5年のケースアリ)で完済
という流れになります。
任意整理は弁護士or司法書士に間に入ってもらって貸し手と話し合って
合意してはじめて成立する整理方法です。
貸し手側は会社のお金を守る企業戦士です。任意整理が決まって弁護士と話をする段階に
なっても、合意が得られるまで「そんな事はすぐにできない。」「うちもここまでしか譲れない。」
と喧嘩をしても何しても、少しでも会社の損害を小さくしようと交渉します。
そんな喧嘩交渉を近くで聞いてきたシロウはちゃんと債務確定、将来利息なしになるまで
交渉してくれる弁護士は(費用に見合った仕事はしているな)と思います。
借金の金額が多く、収入が低い場合には返済計画が
3年という期間よりも返済計画が長くなると貸し手の合意が得られません。
そうなると必然的に任意整理という選択肢が選べない事になります。
任意整理で相談にのってくれる法律事務所としては、いますぐ債務整理相談所
がおすすめです。全国対象になっており、普通、債務整理をしようとすると5時までしか
やってない弁護士会を通して、弁護士事務所への面談予約してから後日有料30分5000位
で債務整理の相談という流れになるのですが司法書士事務所、いますぐ債務整理相談所なら
とても簡単です。24時間いつでも予約フォームからこちらが電話に出れる時間を指定して
おけば、こういった債務整理の問題に長けた専門家の方から予約時間に電話をいただけます。
また依頼費用の面でも司法書士さんという事で弁護士さんと比べると安いと思います。
次は特定調停についてのお話です。